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1.働き方改革関連法の政省令・告示等の公布(3)
2.ものづくり補助金
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1.働き方改革関連法の政省令・告示等の公布(3)
働き方改革関連法シリーズの3回目は、労働安全衛生法関連です。
長時間労働者の健康確保措置として、「産業医・産業保健機能の強化」と「労働時間の状況把握の義務化」が規定されました。
「産業医の義務等の周知や情報提供が事業者の義務事項に」
従業員が50人以上の事業場を有する事業所では、産業医の選任が義務づけられていますが、その場合、産業医の業務に関する事項を労働者に周知しなければならなくなりました。
省令では、その周知する内容や方法が規定されています。
周知する内容は、①産業医の業務の具体的な内容、②産業医に対する健康相談の申出方法、③産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法となっており、周知する方法は、掲示または備え付けなど3種類となっています。
これにより、今後産業医の役割がますます重要となってきますが、同時に、職場の健康づくりについて改めて見直してみてはいかがでしょうか。
なお、従業員規模に関わらず、時間外労働が月80時間を超えた労働者に関しては、労働者の申出により医師が面接指導することになりましたので、事業者は当該労働者に対しても月80時間を超えている等の情報を伝えなければならなくなっていることには注意が必要です。
「長時間労働者の健康管理で労働時間の状況把握を義務化」
事業者が長時間労働者を適切に把握するため、労働時間の状況の把握を事業者に義務づけられました。
現行でも、割増賃金を適正に把握する観点から行われていますが、管理監督者などは対象外となっており、改正後はすべての労働者が対象となります。
また、把握方法もタイムカードやパソコンの使用時間の記録等の客観的な方法によるものとし、やむを得ず労働者の自己申告による場合の取扱いについては、今後通達で明確化される予定となっています。
厚生労働省:「働き方が変わります」パンフレット
2.ものづくり補助金
正式名称は、「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」で、経済産業省中小企業庁の大型の補助金です。
中小企業等が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資に対して補助するものです。
補助率・金額は徐々に下がりつつあるものの、補助率1/2~2/3、補助限度額は500万円~1,000万円となっています。
対象経費は、①機械装置等費、②機械導入費、③専門家経費、④運搬費、⑤クラウド利用費、⑥原材料費、⑦外注加工費(経費総額の1/2)、⑧(大学等への)委託費、⑨知的財産権等関連経費です。
一般的なスケジュールは、年1回2月末公募、4月下旬〆切ですが、補正予算以外の予算がついた場合には大きくスケジュールが変わることが予想されます。
その他、被災地の実施に限定した補助金の公募が行われることがあります。
採択率は、例年30%~40%となっていますが、ノウハウを有している支援者による支援がないと採択にはなかなか結びつかない状況となっています。
無料で経営支援を受けられる機関としては、商工会や商工会議所などあります。
来年度の予算がまもなく成立することから、その後今年度の募集公募の詳細が発表されるものと思われます。
利用を検討されている事業者の方は、そろそろ準備を始めてみてはいかがでしょうか。
中小企業庁:経営サポート「ものづくり(サービス含む)中小企業支援」
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