働き方改革

キャッ!

☆36(サブロク)協定☆

“残業 青天井” から

“上限規制”へ!!

*** 目 次 ***

●36協定について

●改正ポイント

 ー①残業時間の上限について

  ②割増賃金について

●まとめ

●引用 URL

こんにちは!サイトー社労士事務所の中下です!

前回の続きの内容で、働き方改革「時間外労働の上限規制」についてお話しさせていただきたいと思います!

 

 

***36協定について***

 

おう!皆様! 36協定というのをご存知?

 

その前に・・・

原則、残業って法律違反なの知ってらした?

 

え、どこの会社でも残業やってると思うし

どこも法的な罰則うけてないけど?

 

と思われる方も多いと思います

 

そうなんです、変なおじさんなんです

 

いやそうではなくて

残業をOKにるすには、

そして法的に罰則受けないようにするには・・・

 

ここで36協定ってヤツが出てくるんです

 

ニクイあいつですね

 

なんで36協定と呼ぶかというと

労働基準法36条に基づく協定なので

通称 36協定といいます

正式名称ではないです

 

1日8時間、週40時間を超えて労働する場合、

会社と従業員の間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」

(36協定届)を締結し、

を労働基準監督署に届け出ることになっています

 

1人でも残業をする可能性があれば36協定を届出なければなりません

もし36協定の届出がされていないで、時間外労働させた場合労働基準法違反となってしまいます

 

コラーッ!っていわれます

 

現在の労働基準法では、36協定を結ぶと残業時間の上限がありませんでした

いや、厳密にいうと月45時間までとか年間360時間までとか

あるにはあるのですが

 

仮にそれを超えたとしても

罰則規定がないので、実質 青天井で

どこまでも見晴らしがよかったわけです

 

昨今、過労死が問題となり、この青天井(上限なし)が見直しされて

改正後、法律で残業時間の上限が定められます

 

海外でも「Karoshi」と呼ばれ「Omotenashi」と張るくらい?

日本語がそのまま海外の言語となって認知されています

 

法改正後も、今まで通り

残業する(させる)には36協定を結ぶことが必要ですが

今までとは届出の様式も変わり、上限を超えてしまった場合

罰則もあります

 

コラーッ!って言われるだけじゃ済まなくなりました

 

(資料1) 36協定の全体像

*** 改正ポイント ***

 

次に改正ポイントについてお話させていただきます!

①つ目は残業時間の上限が出来た事

②つ目は割増賃金(月60時間以上)が上がった事です

~~ ① 残業時間の上限について ~~

 

現在の法律上は、残業時間の上限がありませんでしたが

改正後は、法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業は出来なくなります!

 

【現在】残業時間上限なし  → 【新】上限あり(法律により定められる)

 

基本的には、【原則】月45時間(1日約2時間残業)・年360時間が上限となります!

 

特別の事情(例外)があれば、

※6カ月の範囲で、以下の3点のルールで残業ができます!

 ・①年720時間(通算)

 ・②複数月平均80時間(1日残業約4時間)

 ・③月100時間

(月平均80時間と月100時間は、過労死ラインと呼ばれています)

 

※月平均80時間なので、1カ月80時間を超える月があっても大丈夫ですが、

100時間は超えないでくださいね という事になります

 

※年720時間とは、原則の月45時間(6カ月)も含め通算で年間720時間を超えないでください! という意味になります

 

ところで、特別な事情って何でしょう??

→それは、「予算、決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、トラブルの対応など・・・」です!

つまり、切羽詰まった大変な時って事ですね!

 

参考までに、下記のグラフをご覧ください!

 

(資料2) 残業時間の上限規制について

~~ ② 割増賃金について ~~

次の改正ポイントは、②割増賃金についてです!

 

以下は既に大企業には適用されているのですが

法改正後は中小企業も対象になりますので

心してくださいね、ということになります

 

【現在】1日8時間・週40時間以上で25%の割増賃金となっていますが、改正されると

   →【新】1日8時間・週40時間以上 ~ 月60時間未満で25%の割増賃金

    【新】月60時間以上で50%の割増賃金

 

改正後は段階的に割増賃金を支払わなければならなくなります

 

例えば・・・

月給25万円・1日8時間労働・出勤日数21日で残業が80時間の場合

1時間あたりの時給は¥1,488となります。

 

60時間未満 ⇒ ¥1,488×1.25(25%)×60時間=¥111,600・・・・・・・・①

60時間以上 ⇒ ¥1,488×1.5  (50%)×20時間(80-60時間)=¥44,640・・・②

 

残業代は、①+②=¥156,240 となります!

 

下記に資料を載せたので、良ければご参考にしてください!

 

 

(資料3) 割増賃金率の引上げについて

*** まとめ ***

 

働き方改革の時間外労働の上限規制については、いかがでしたでしょうか?

 

残業の上限規制については、

【原則】上限 月45時間・年360時間が原則の上限

【例外】特別な事情がある時は

    年間6カ月まで 月平均80時間・月100時間未満・年720時間

    に収めるということでした

 

 

割増賃金についてですが、

 ●1日8時間・週40時間以上~月60時間未満⇒残業すると25%

 ●月60時間以上⇒残業すると50%

 の割増賃金を支払わなければなりません

 

以上の法改正は、大企業は2019年4月1~、中小企業は2020年4月1日~

法改正されることになります!

36協定を結ばず残業をした場合 や 割増賃金を支払わなかった場合など

労働基準法違反「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります!

 

まだ36協定のお手続をしていない方は、早めにお手続してくださいね!

 

ハローワークへ求人を出す場合は

36協定が出ていないと求人の申し込みができなかったりします

 

弊所でも、36協定のお手続を代行しておりますので、お問い合わせ歓迎しております!

 

以上、時間外労働の上限規制についてでシタ!

***引用 URL***

36協定に関する労働基準法の改正

http://axis-sr.jp/column/521

医師の面接指導

https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/7548

残業上限規制とは 年720時間以内にhttps://www.nikkei.com/article/DGXKZO3460620025082018EA2000/

時間外労働の上限(残業)規制のポイント

https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/3070

罰則について

https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/7934

厚生労働省 労働時間法制の見直しについて

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/hatarakikatakaikakubessi1.pdf

残業計算方法

https://ten-navi.com/hacks/article-128-18554

千葉県柏市 千葉県柏市若柴178 番地4 柏の葉キャンパス148街区2-6階KOIL
TEL:050-1099-8337

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