こんにちは!サイトー社労士事務所の中下です!
前回の続きの内容で、働き方改革「時間外労働の上限規制」についてお話しさせていただきたいと思います!
***36協定について***
おう!皆様! 36協定というのをご存知?
その前に・・・
原則、残業って法律違反なの知ってらした?
え、どこの会社でも残業やってると思うし
どこも法的な罰則うけてないけど?
と思われる方も多いと思います
そうなんです、変なおじさんなんです
いやそうではなくて
残業をOKにるすには、
そして法的に罰則受けないようにするには・・・
ここで36協定ってヤツが出てくるんです
ニクイあいつですね
なんで36協定と呼ぶかというと
労働基準法36条に基づく協定なので
通称 36協定といいます
正式名称ではないです
1日8時間、週40時間を超えて労働する場合、
会社と従業員の間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」
(36協定届)を締結し、
を労働基準監督署に届け出ることになっています
1人でも残業をする可能性があれば36協定を届出なければなりません
もし36協定の届出がされていないで、時間外労働させた場合労働基準法違反となってしまいます
コラーッ!っていわれます
現在の労働基準法では、36協定を結ぶと残業時間の上限がありませんでした
いや、厳密にいうと月45時間までとか年間360時間までとか
あるにはあるのですが
仮にそれを超えたとしても
罰則規定がないので、実質 青天井で
どこまでも見晴らしがよかったわけです
昨今、過労死が問題となり、この青天井(上限なし)が見直しされて
改正後、法律で残業時間の上限が定められます
海外でも「Karoshi」と呼ばれ「Omotenashi」と張るくらい?
日本語がそのまま海外の言語となって認知されています
法改正後も、今まで通り
残業する(させる)には36協定を結ぶことが必要ですが
今までとは届出の様式も変わり、上限を超えてしまった場合
罰則もあります
コラーッ!って言われるだけじゃ済まなくなりました