ニュースレター (令和2年9月)

金子経営コンサルティング事務所【中小企業診断士/特定社会保険労務士】

◆法改正や施策情報、助成金情報などを中心に、定期的に配信しています。

 

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1.新型コロナ対応の補助金特別枠

2.人材開発支援助成金(特定訓練コース・若年人材育成訓練)

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1.新型コロナ対応の補助金特別枠


 中小・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する補助金に、新型コロナウイルス感染症対応の「特別枠」が設けられました。

 該当する補助金は、「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」「ものづくり補助金」で、それぞれ補助率や補助上限が引き上げられています。

 

 さらに、緊急事態宣言の解除等を踏まえて、業種別ガイドライン等に基づく事業再開を強力に後押しする観点から、これら補助事業の支援内容を拡充した「事業再開支援パッケージ」が策定されました。

 

①「生産性革命推進事業の特別枠(類型Bまたは類型C)」の補助率の引上げ

 

 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等で推奨されている類型B(非対面ビジネスモデルへの転換)と類型C(テレワーク環境の整備)への投資が一定水準(補助対象経費の1/6以上)の場合、3つの補助金とも共通して、補助率が2/3から3/4に引き上げられます。

 

 例えば、小規模事業者持続化補助金では、新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者が、非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うことや、従業員がテレワークを実践できるような環境を整備することなどに対して支出した費用の3/4、最大100万円(もともとは50万円)が支給されます。

 

②「事業再開枠」の創設

 

 事業再開に向け、ガイドライン等に沿った感染症対策を行った場合、「小規模事業者持続化補助金」と「ものづくり補助金」において、補助率10/10の「事業再開枠」(補助上限50万円)が別枠として上乗せされることになりました。緊急事態宣言が解除された5/14以降に発生した経費が対象となります。

 

 3つの補助金のうち、「小規模事業者持続化補助金」については、比較的活用しやすく、また今後3年間で10万件の採択を目指していることもあり、今年度からは通年申請が可能となっています。

 この補助金の採択率は非常に高く、3/10から3/31の公募期間では、申請8,044件に対し、採択7,308件で、採択率は約91%にも上っています。

 

 新型コロナの収束が見えない中、こうした設備投資には躊躇する事業者もあるかとも思われます。成り行きをしばらく見極めたいと考えるのも1つの立派な判断です。

 

 しかしながら、これを機会に積極的に苦境を打開したいと考えるのも1つの選択肢と考えられます。

 そのためには、アイディアをいかに検証しながら具現化していくか、その考える過程こそが重要であり、その結果辿り着いた結論にゆるぎない信念があれば、もう設備投資にためらう必要はないのかも知れません。

 

 

経済産業省:「生産性革命推進事業による事業再開支援パッケージ」

 

全国商工会連合会:「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」

 

 

 

 

2.人材開発支援助成金(特定訓練コース・若年人材育成訓練)


 人材開発支援助成金にはいくつかのコースがありますが、幅広い研修を対象とした「一般訓練コース」は、2年前から宮城県では震災特例がなくなり、賃金助成が1時間あたり380円、経費助成が30%となり、申請に手間がかかる割には助成額が少ないと言えます。

 

 ところが、この「特定訓練コース・若年人材育成訓練」は、賃金助成が1時間あたり760円(生産性要件に該当する場合は960円)、経費助成が45%(同60%)となり、かなり助成額がアップします。

 

 このコースは、雇用契約をしてから5年以内かつ35歳未満の若手正社員向けに10時間以上のOFF-JT研修を実施した場合に、社内講師による場合は賃金助成のみ、社外講師による場合は賃金助成と経費助成が支給されます。

 

 例えば、若手社員向けにOFF-JT研修を1回2時間、合計10回、20名に実施した場合の賃金助成として、「760円×2時間×10回×20名=384,000円」の助成金が支給されます(生産性要件を満たす場合は384,000円)。

 社外講師に依頼した場合は、費用の45%(1人15万円が限度)がさらに支給され、1名につき10万円の研修費用の場合、助成額は、「10万円×20名×45%=90万円」となります(生産性要件を満たす場合は120万円)。

 

 助成金の対象とならないOFF-JT研修例は、次のとおりです。

 

 ①職務に直接関連しない研修(受講しても実務に貢献しない研修)

 ②研修の水準が初球レベルの場合(マナー・エチケット研修のような初歩的な内容)

 ③通信制やビデオ視聴の研修(オンライン研修は対象とならない)

 

 社内講師の要件は、次のとおりです。

 

 ①講習内容について10年以上の実務経験が必要です。自社での実務期間だけではなく、他社での実

  務期間も含まれます。

 ②社内講師は役員も含まれますが、研修実施日の出退勤時刻を確認できる書類を整備していること

  が必須になります。

 

 申請上の注意点は、次のとおりです。

 

 ①研修開始日の1ヵ月前に計画書を労働局に提出し受理される必要があります。不備があると受理さ

  れないことがありますので、計画書は早めに提出します。

 ②賃金助成は、勤務時間中に実施した場合に支給されます。時間外もしくは休日における研修の場

  合は支給されません。

  ただし、休日に実施しても振替休日を取得する場合は賃金助成の対象になります。また、経費助

  成は時間外でも対象となります。

 ③提出した計画届の内容に変更がある場合は、事前に変更届を提出する必要があります。事後提出

  の場合は、支給されないことがあります。

 

 

厚生労働省:「人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)」

 

 

 

 

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