◆法改正や施策情報、助成金情報などを中心に、定期的に配信しています。
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1.時間外労働と休日労働規制変更のその後
2.障害者雇用促進法の改正
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1.時間外労働と休日労働規制変更のその後
昨今、働き方改革の実現が叫ばれており、その中でも特に、罰則付きの時間外労働の上限規制について、これまで多くの議論が行われていることはご存知のことと思いますが、その後の状況を確認します。
まず、施行日は平成31年4月1日となる見込みです。
ただし、国会での審議が平成30年の通常国会に先送りされたことにより、施行時期の猶予を求める声が挙がっていることから、中小企業については、平成32年4月1日からの適用となる見込みです。
主な改正内容は、時間外労働の原則を1カ月45時間以内、1年間360時間内とする一方で、限度時間を超えて延長することができる時間(特別条項)は以下のとおりとなっています。
①1年間720時間
②1カ月100時間未満(休日労働を含む)
③2~6カ月平均80時間以内(休日労働を含む)
④月45時間を超えることができるのは年6回まで
従来の限度時間は時間外労働のみが対象でしたが、法改正後の「月100時間未満」と「2~6カ月平均80時間以内」は、休日労働時間を含めた上限規制となります。
一方、「月45時間」「年360時間」「年720時間」「月45時間超は6回以内」は、従来と同じく時間外労働のみが対象です。
1年については、720時間とは別に休日労働を行わせることができるため、休日労働を含めた1年間の上限時間は960時間(月平均80時間)となります。
また、時間外労働が月45時間を超えることが多い事業所にとって、「月45時間超は6回以内」の基準には注意していく必要があるように思われます。
このように、これまでより労働時間管理が複雑になりますので、適切に運用しているつもりであっても、思わぬ法違反を指摘される可能性があるため注意が必要です。
また、罰則対象となる時間外労働については、最終的には過労死ラインを基準とした「月100時間未満」と「2~6カ月平均80時間以内」が対象となりました。
しかしながら、長時間労働との関係における過労死の労災認定基準では、健康障害を防止するために意識すべき時間外労働は、法改正後の原則である「月45時間以内」であり、「36協定」締結時にも十分留意する必要があるラインである思われます。
2.障害者雇用促進法の改正
平成30年4月より、障害者雇用促進法が改正されます。
同法は、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」を実現することを目的としており、今回の主な改正点は以下のとおりです。
①民間企業の法定雇用率が2.0%から2.2%へ引き上げになります(平成33年4月までには、更に0.1%
引き上げ)。
③対象となる事業主の範囲が、従業員数50人以上から45.5人以上と拡大されます。
③障害者には、身体障害者や知的障害者の他に、精神障害者が加わります。
④精神障害者については、週30時間未満の短時間労働者に関する算定方法を雇入れから3年以内の者
等に限り0.5人から1人とカウントします。
②に関して、法定雇用率未達成企業に課せられる障害者雇用納付金は、従業員100人以上の企業に対してです。
今回の改正は、精神障害者を含めて法定雇用率がアップしたことがポイントです。
当面は0.2%の増加ですが、民間企業全体では約8万人の障害者を雇用しなければならないことになります。そこで、雇用率達成を目指す企業では、新たに障害者を求人する必要に迫られます。
こうした中、精神障害者について、ハローワークにおける職業紹介状況をみると、この10年間で新規求職数は3.8倍、就職者数は4.9倍と、着実に増加していることから、障害者雇用対象に加えることになったものです。
また、障害者の職場定着状況について、知的障害や発達障害の場合は比較的安定しているのに対し、精神障害の場合は定着な困難な者が多いこと、さらに、精神障害者の就業時間では、週20~30時間勤務の定着率が最も高いことから、④週30時間未満の短時間労働者に関する算定方法の変更となったものです。
初めて精神障害者を雇用しようとする企業にとって、雇用には二の足を踏んでいるのが現実だと思います。
精神障害者には、「多様な障害特性に加え、疲労やストレスに弱いので症状が安定しない」、「就労の困難度を見極めることが難しく、職場定着の課題が多い」といった懸念があるからです。
障害者の雇用には、前例も少なく、「これが正解」といったものも少ないことから、まずは、「うまくいかなくても当たり前」と考え、会社と精神障害者が手探りでルールを作り上げていくことが必要であると思われます。
厚生労働省:リーフレット「障害者の法定雇用率が引き上げになります」
厚生労働省:リーフレット「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」
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