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1.同一労働同一賃金ガイドライン案
2.企業主導型保育事業
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1.同一労働同一賃金ガイドライン案
政府は12月20日の働き方改革実現会議で、非正規労働者の処遇改善を目指した「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」案を示しました。
基本給については支給基準を、職業経験・能力、業績・成果、勤続年数に分け、各観点から同一となるよう求めており、例えば、職業能力や勤続年数などが同じなら正規も非正規も同一賃金としなければならないが、違いがあればそれに応じた賃金差は認めています。
ただ、経済界が主張している「将来の(会社に貢献するとの)役割期待が異なる」との説明だけでは待遇差は認められないとしています。
◇同一労働同一賃金ガイドライン案のポイント◇
1.基本給は「職業経験・能力」「業績・成果」「勤続年数」の各観点が同じなら同一に。
違いに応じた差は容認
2.賞与は非正規にも支給。業績などへの貢献に違いがあればそれに応じて支給
3.正規と内容などが同じ役職なら役職手当は同一に
4.時間外労働手当や深夜・休日手当は同じ割増率に。通勤手当・出張旅費は同一支給
5.食堂や休憩室などの福利厚生施設は非正規にも利用を認める
6.派遣先社員と職務内容・配置の変更範囲が同じ派遣社員に対し、派遣会社は同じ賃金や福利厚
生、教育訓練を実施
指針には、格差をつけた企業に理由を説明する責任を課す仕組みは盛り込まれていないことから、現時点で法的拘束力を持たず、企業の自主的な取り組みを促すにとどまっており、実効性の確保が今後の課題となっています。
指針を踏まえ、今後企業にとっては、様々な面に気を配りながら、人材確保と働き手の満足度向上、コスト管理という難題に取り組むことにはなるでしょう。
また、基本給や賞与については、いずれも評価のベースとなる評価制度の見直しとその適正な運用を図っていく必要があると考えられます。
働き方改革実現会議「同一労働同一賃金ガイドライン案」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf
2.企業主導型保育事業
平成28年4月より、「企業主導型保育事業」がスタートしています。
この事業は、企業が従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できること、複数の企業による共同設置や他企業との共同利用を可能としていること、また運営費・整備費について認可施設と遜色ない手厚い助成が受けられることなどから、特に女性従業員の割合が高い業種で人材の確保・定着を課題としている中小企業等において、利用が見込まれています。
設置基準は、児童福祉法上の事業所内保育事業と基本的に同様の基準を満たす必要があり、「認可外保育施設指導監督基準」についても遵守しなければなりません。
保育従事者の配置基準は、次の①~④に定める数の合計数に1を加えた数以上が必要で、最低2人配置しなければならず、その半数以上は、保育士資格を有している必要があります。
①乳児 :おおむね3人につき1人
②満1歳~満3歳:おおむね6人につき1人
③満3歳~満4歳:おおむね20人につき1人
④満4歳~ :おおむね30人につき1人
整備費については、施設整備に必要な費用の4分の3相当分、運営費については、通常の保育に必要と考えられる額から企業の自己負担相当分および利用者負担相当分を除く部分が助成されます。
今年度は、概ね2カ月毎に助成の募集を行っており、平成28年11月14日現在、305施設(利用定員数7,862人)に対して助成決定がなされています。
この制度は、育休復旧のためのセーフティーネット、認可保育園の入園が難しくなる短時間勤務者の利用、日曜祝日や夜間といった認可保育園の開園時間以外の利用としての活用が期待できます。
内閣府「企業主導型保育事業」
http://www.kigyounaihoiku.jp/
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