◆法改正や施策情報、助成金情報などを中心に、定期的に配信しています。
*********************
1.配偶者控除・配偶者特別控除額の改正
2.人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)
*********************
1.配偶者控除・配偶者特別控除額の改正
平成30年分以降の所得税について、配偶者控除・配偶者特別控除額の改正が行われます。
いわゆる「103万円の壁」により主婦層がパート収入を103万円以内に抑えるなど、配偶者控除が女性の労働力の活用の妨げになっている事実を踏まえての改正です。
今回の改正のポイントは、所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を103万円から150万円に引き上げたことと、配偶者特別控除だけではなく、配偶者控除の適用にも納税者本人の所得制限が設けられたことです。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の場合に適用されることには変更ありません。控除額は、38万円、26万円、13万円と納税者本人の合計所得金額により3段階で減少します。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用されません。
配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円(給与収入141万円)未満から123万円(給与収入201.6万円未満)以下まで引き上げられ、本人の合計所得金額に応じて控除額が決まります。また、配偶者の合計所得金額が増えると、38万円から3万円、26万円から2万円、13万円から1万円の範囲で控除額が逓減します。
配偶者の合計所得金額が123万円超(給与収入201.6万円以上)の場合は適用がありません。改正前と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用されません。
これを納税者本人の給与収入が一般的な1,120万円以下のケースでみると、配偶者の給与収入が105万円以上201.6万円未満の場合はすべて減税となり、中でも配偶者の給与収入が141万円以上150万円未満の場合、減税となる控除額が38万円と最も大きくなります。
しかしながら、主婦層が所得制限をする理由は、税制面だけではありません。
社会保険の加入義務が発生する130万円の壁や夫の勤務する会社で支給される扶養家族手当の基準である106万円の壁などもあり、この税制改正だけで、主婦層の働き方が大きく変わることはないのかもしれません。
国税庁「源泉徴収税の改正のあらまし」
2.人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)
この助成金は、キャリアコンサルタントが定期的にジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを従業員に行う制度を導入し、実際に実施した場合に支給されるものです。
助成金額は、1名につき47.5万円(生産性要件に該当するし60万円)で、1事業所につき1回のみの申請となります。
すでに雇用している正社員に対しキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けてもらうだけなので、他の助成金に比べ支給要件は易しいといえます。
また、正社員を1人以上雇用している事業所が支給対象となりますので、該当する会社は多いといえます。
手続きは、キャリアコンサルタントを事前に選定のうえ、セルフ・キャリアドッグ実施計画書を制度導入の1カ月前までに労働局に提出し認定を受け、計画期間内に正社員数に応じた人数のキャリアコンサルティングを実施し、支給申請することになります。
自社にキャリアコンサルタントが在籍していることは少ないと思いますので、実際には外部委託することになりますが、その場合は、社員1人つき1万円から2万円程度のコンサルティング費用がかかります。その費用は会社が全額負担します。
ジョブカードを利用して人材育成を図りたい企業は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
厚生労働省「人材開発支援助成金 制度導入活用マニュアル」
********************************************
ニュースレターの配信停止や送信先の変更等は、こちらのお問合せフォームよりご連絡下さい。
お問合せフォーム
*****************************************