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1.平成30年4月の「無期転換ルール」の本格運用まであと7ヶ月
2.職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
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1.平成30年4月の「無期転換ルール」の本格運用まであと7ヶ月
有期労働契約で働く人は全国で約1,400万人、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新しているといわれています。
こうした中、最近、企業の人事担当者の間では有期雇用の無期転換が「2018年問題」として注目されています。
無期転換とは、1年契約のような有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時に、労働者側の申込みにより期間の定めのない無期雇用に転換されるというものです。最も早いケースで平成30年4月より転換が始まることから、企業側もその対応に追われています。
ところで、この制度については、「有期雇用の労働者を正規雇用にしなければならないの?」といった誤解が一部にあるように思われます。
しかし、無期化というのはあくまで有期を無期にするだけであり、その他の労働条件は原則として変える必要はありません。
そもそも正規雇用とは、無期雇用・直接雇用・フルタイム雇用の3条件を満たす働き方のことです。
例えば、ある企業に直接雇われて10時から15時まで働くことになっている1年契約のパート社員が無期転換された場合、「有期・直接・パートタイム」の条件が「無期・直接・パートタイム」の条件になりますが、パート労働であることに変わりはありません。
しかしながら、人材の有効活用といった観点から、単に無期契約にするだけで済ませることなく、個々の有期契約労働者の活用方法を検討し、どのように位置づけていくかを考えていく必要があります。
無期転換後の働き方としては、①無期契約労働者、②多様な正社員(勤務地や労働時間等の労働条件に制約がある社員)、③いわゆる正社員(勤務地や労働時間等の労働条件に制約がない正社員)の3つが考えられますので、無期転換後の社員にどのような仕事を任せるかを検討していくことになります。
多数の有期契約労働者が無期転換の申込みが見込まれる平成30年4月まで残り7カ月となり、対応を検討していない企業においては、一刻も早く検討を開始することをおすすめいたします。無期転換ルールの円滑な制度導入には、以下のサイトが参考になります。
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
2.職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
職場意識改善助成金には、「職場環境改善コース」、「テレワークコース」、「勤務間インターバル導入コース」「所定労働時間短縮コース」などがありますが、いずれもその実施に要した費用の一部を助成するものです。
その内、「勤務間インターバル導入コース」は、勤務間インターバル制度を新規導入(休息時間が9時間以上)、またはすでに導入している企業にあっては、適用範囲を拡大もしくは休息時間を延長した場合に、取組みの実施に要した経費の4分の3が助成されるものです。
対象となる経費には、以下のものがあります。
①就業規則の作成・変更
②労務管理者に対する研修
③労働者に対する研修・周知・啓発
④外部専門家によるコンサルティング
⑤労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑥勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
1企業の受給額の上限は、新規導入の場合、休息時間数9時間以上11時間未満が40万円、休息時間数11時間以上が50万円で、適用範囲の拡大・休息時間の延長の場合、休息時間数9時間以上11時間未満が20万円、休息時間数11時間以上が25万円となっています。
この助成金は、残業削減に前向きに取り組んでいる企業におすすめで、インターバル制度の導入は、長時間労働の抑制に一定の効果が得られる制度だと思われます。
厚生労働省「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
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