ニュースレター (平成29年4月)

金子経営コンサルティング事務所【中小企業診断士/特定社会保険労務士】

◆法改正や施策情報、助成金情報などを中心に、定期的に配信しています。

 

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1.雇用保険二事業助成金の再編、生産性向上に助成

2.人材開発支援助成金

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1.「雇用保険二事業助成金の再編、生産性向上に助成」

 

 厚生労働省は、4月1日から雇用保険二事業助成金を見直し、昨年度の36助成金72コースを17助成金62コースに再編しました。

 助成内容を整理統合するとともに、生産性の向上に資する助成に重点化するのが再編の柱となっています。

 

 具体的には、36コースの助成金に生産性の向上を要件として助成を引き上げる「生産性要件」を導入しています。

 生産性は、企業の営業利益、人件費等の合計を雇用保険被保険者数で除して算出し、助成金の申請等を行う直近の会計年度における生産性が3年前と比べて6%以上伸びているか、1%以上伸び、かつ金融機関から一定の事業性評価を得ていることが要件となっています。

 なお、事業性評価は申請企業の事業の見立て等を労働局が融資元の金融機関に照会して確認することになっています。

 

個別の助成金について、今月は「人材開発支援助成金」を以下見ていきます。

 

 

 

2.「人材開発支援助成金」

 

 昨年度までの「キャリア形成促進助成金」の名称が変わり変更された助成金で、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練などの訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものです。

 

 平成29年度からの主な変更点は、次のとおりです。

 

1.労働生産性が向上している企業については、助成率・助成額を引上げ、特定訓練コースにおける

  Off-JTの賃金助成は、1人1時間当たり760円が960円になり、経費助成は45%が60%となる。

2.「成長分野等・グローバル人材育成訓練」の「成長分野等」の訓練を見直し、特定訓練コースに

  ついては、助成対象期間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和するとともに、支給限度額を

  1,000万円とする。

3.制度導入コースについて、大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止

  し、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編す

  る。

4.事業主団体等が実施する訓練について、特定訓練コースまたは一般訓練コースの要件を満たすす

  べての訓練を対象とする。

5.東日本大震災に伴う特例措置について、平成30年3月31日まで延長する。

 

 この中で、上記2の変更事項が注目されます。昨年度までは、「成長分野等」の重点訓練コースの訓練実施時間は20時間以上と最低3日以上の訓練コースが対象であったものが、10時間以上に引き下げられ最低2日以上の訓練コースも対象となり、使い勝手がよくなりました。

 

 どこの企業でも教育訓練を実施していると思われますので、この助成金の活用を検討されることをお勧めします。

 

 

 厚生労働省「人材開発支援助成金」

 

 

 

 

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