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1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
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1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
この助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して支給されるもので、最も利用されている助成金といえます。
今年度からは賃金アップなどの支給要件が追加されたものの、年間の支給限度人数が増えたこともあり、支給件数は今年度もトップを維持するものと思われます。
今年度の改正のポイントは、以下のとおりです。
①支給要件が追加され、正社員転換前6カ月間の賃金総額よりも正社員転換後6カ月間の賃金総額が
5%以上増加していることが必要となりました。賃金総額には、賞与や諸手当を含みますが、諸手当
のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。
②有期契約社員は転換前の雇用期間が3年以下の者に限られました。
③支給申請人数の上限が1年度1事業所当たり15人から20人となりました。
この助成金は、次のような会社にはおすすめです。
①非正規社員を雇用し正社員転換制度がある会社
正社員転換制度があるのに本助成金を知らずに申請していない会社も多いと思われます。
②紹介予定派遣を受け入れている会社
紹介予定派遣を正社員化すると、1名につき28.5万円(生産性要件に該当した場合は36万円)が加
算されます。派遣会社では通常、助成金の提案や説明はしていないので、申請していない会社が散
見されます。
③母子家庭や父子家庭の社員を採用している会社
母子家庭の母やや父子家庭の父を正社員化すると、さらに1名につき9.5万円(同12万円)の加算が
つきます。母子家庭の母などであることに気付かず加算手続をしていないことがよくあります。
また、今年、計画期間の満了を迎える会社では更新手続が必要です。
厚生労働省「派遣労働者を正社員として直接雇用してみませんか」
2.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
この助成金は、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく措置を実施し、育児休業の取得、職場復帰させた事業主に対して支給されるもので、「育児休業取得時の助成金」と「職場復帰時の助成金」があります。
また、今年度から職場復帰後のならし保育など仕事と育児の両立が特に困難な時期にある社員の支援に取り組んだ場合の「職場復帰後支援助成金」が追加されました。
「育児休業取得時の助成金」は、社員が出産後3カ月以上育児休業を取得した時に、「職場復帰時の助成金」は、育児休業後、原職復帰して6カ月経過した時に申請でき、助成金額はともに28.5万円(生産性要件に該当した場合は36万円)となっています。
支給申請は、1事業主あたり無期労働者1人、有期労働者1人の合計2人まで可能です。
今年度新設された「職場復帰後支援助成金」は、職場復帰支援として、育児・介護休業法を上回る「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」を導入した場合の制度導入助成と、1カ月以上の育児休業から復帰した後6カ月以内において、導入した制度の一定の利用実績(子の看護休暇制度は20時間以上の取得、保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があった場合の制度利用助成があります。
助成金額は、制度導入が28.5万円(生産性要件に該当した場合は36万円)で、制度利用は看護休暇制度が看護休暇時間に1,000円(同1,200円)を乗じた額(上限は200時間)、保育サービス費用補助が実費の2/3(上限は1年度20万円)となっています。
申請時には、計画届の提出は必要ありませんが、産前休業に入る前に打合せの実施や育児休業規程の整備をしておく必要がありますので、既に対象社員が休業に入っている場合は助成金の申請はできません。
また、育児休業復帰支援プランの作成は、日付のちょっとした記載ミスで不支給となるので注意が必要です。
女性社員を多く雇用している会社にはおすすめの助成金です。
厚生労働省「両立支援等助成金」
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