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1.職場定着支援助成金(個別企業助成コース・雇用管理制度助成)
2.労働時間の適正な把握のためのガイドライン
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1.職場定着支援助成金(個別企業助成コース・雇用管理制度助成)
事業主が新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)を導入・実施した場合に導入助成が、雇用管理制度を通じて従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成が支給されるものです。
(1)評価処遇制度
評価・処遇制度(評価対象者・評価者・評価基準・実施方法・反映方法等を定めた制度)、昇
進・昇格基準、賃金制度、各手当制度、資格手当などを導入し、実施するものです。
(2)研修制度
新入社員研修、管理職研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修等で、
通常の生産活動と区別して行われる訓練(Off- JT)で1人につき10時間以上の訓練を新たに導入
し、実施するものです。
(3)健康づくり制度
法定の健康診断以外に人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断を新たに導入し、実施
するものです。
(4)メンター制度
直属上司とは別に指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制
度を新たに導入し、実施するものです。
各雇用管理制度の中には、比較的導入しやすい制度が1つはありそうです。
受給額は、制度導入が各制度とも導入・実施で10万円、目標達成助成が60万円です。
受給までの流れは、雇用管理制度整備計画を提出し、計画期間内に雇用管理制度を実施し、計画期間終了後1年間の離職率の状況を見て離職率目標達成の助成金支給申請を行います。
計画から受給まで最低でも2年以上の期間がかかるため、その間の管理は大変ですが、離職率が多く職場環境の改善を図りたい事業者の方にとって、自社でも導入しやすい雇用管理制度がある場合は活用を検討されてはいかがでしょうか。
厚生労働省「職場定着支援助成金(個別企業助成コース・雇用管理制度助成)」
2.労働時間の適正な把握のためのガイドライン
厚生労働省は、1月20日、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しました。
昨年末に同省が公表した「過労死ゼロ」緊急対策の一つで、労働時間として取り扱うべき時間や労働時間を適正に把握するための使用者に求められる措置を明確化しています。
労働時間の取り扱いに関しては、「使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間」として、3つの例示を示し整理しています。
労働時間の適正な把握に関しては、使用者が労働者の始業・終業時間をタイムカードやパソコンの使用時間等をもとに適正に記録することが原則ですが、労働者の自己申告により行わざるを得ない場合に使用者の講ずべき措置を明示しています。
具体的には、自己申告制の適正な運用等を労働者や管理者に対し十分説明するとともに、自己申告した労働時間とパソコンの使用時間等の客観的なデータとに著しい乖離が生じていた場合には、実態調査の実施を求めています。
調査の結果、自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、使用者の指揮命令下にあると認められる時間は労働時間として補正するとともに、適正な申告を阻害している要因を確認し、改善のための措置等を求めるとしています。
業務の都合でやむなく時間外労働が続くこともあるかと思いますが、恒常的な時間外労働はできるだけ避け、メリハリをつけた時間外労働とすることは使用者の責務であり、そのためには労働時間の適正な把握が前提であると考えます。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
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