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1.育児休業期間の延長
2.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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1.育児休業期間の延長
平成29年10月1日より改正育児・介護休業法が施行となり、その概要は以下のとおりです。
(1)最長、子が2歳に達するまで育児休業が再延長できるようになります。(義務)
(2)本人または配偶者が妊娠等した労働者に育児休業等の制度を個別に周知するよう努めなければ なりません。(努力義務)
(3)育児目的休暇を制度化するよう努めなければなりません。(努力義務)
現行法では、育児休業は原則として子が1歳に達するまでの間ですが、1歳に達した時点で保育所等に入れない等の事情がある場合には、例外的に1歳6カ月に達するまで育児休業を延長することができます。つまり、育児休業は子の年齢を基準に構成されているわけです。
しかし、保育所等の入所は一般的には年度初めの4月であるため、1歳6カ月から年度末の3月までの期間については、保育所等に預けられず、かつ育児休業も取得できない期間となり、育児のために離職せざるを得ない労働者も少ない割合ながら一定数存在します。
このような状況下において、職場復帰を諦めることなく働き続けられるよう、緊急的なセーフティーネットの1つとして、育児休業が最長、子が2歳に達するまで再延長することが可能となります。
また、育児休業の取得を希望しながら、育児休業を取得しにくい職場の雰囲気を理由に取得を断念することがないよう、育児休業に関する定めの個別周知のための規定を整備することが努力義務として求められています。
現行法でも、労働者に周知させるための措置を講じることは努力義務となっていますが、これを該当労働者に対し、個別に周知するよう努めることが追加されました。
さらに、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることが努力義務として定められました。
この背景には、男性の育児休暇取得率が低いという現状があり、特に男性の育児参加を促す目的があります。
育児目的休暇は、子の看護休暇、介護休暇および年次有給休暇とは別に付与する必要がありますが、賃金については、ノーワーク・ノーペイの原則により、無給として差し支えありません。
改正法の施行直前となった今、育児・介護休業関連規定の見直しが必要です。
厚生労働省「育改正児・介護休業法のポイント」
2.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
本助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して予算の範囲内で支給されるもので、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が窓口となっています。
有期契約労働者の無期雇用労働者への転換に関する助成金としては、都道府県労働局が窓口となっているキャリアアップ助成金(正社員化コース)が知られていますが、本助成金は、対象者が50歳以上の労働者に限定されています。
最近、平成30年4月の無期転換ルールの本格運用を前に、あらかじめ有期契約労働者を無期転換することでキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給したいと考える事業者が少なからず見受けられます。
しかし、キャリアアップ助成金の対象労働者は、無期雇用労働者に転換される場合、平成25年4月1日(改正労働契約法施行日)以降に締結された契約において雇用された期間が4年未満である必要があります。つまり、平成30年4月に無期転換される労働者は、これから申請しても対象外であり、少なくとも平成29年3月までに申請する必要があったわけです。
本助成金は、この対象労働者について、平成25年4月1日以降に締結された契約期間に係る期間が通算5年以内となっており、無期雇用転換計画書の提出が計画開始の6カ月前から2カ月前であることを考慮すると、平成30年4月に無期転換される労働者についても、これから申請しても間に合う可能性があるといえます。
本助成金の申請にあたっては、この他に高年齢者雇用管理に関する措置をいずれか1つを実施することなどの条件がありますので、事前に十分確認してください。
助成額は、対象労働者1人つき、48万円(生産性要件を満たす場合は60万円)であり、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の57万円(同72万円)と比較すると、多少低くなっています。
意外と知られていない助成金ですが、該当する対象者がいる事業主の方は検討されてみてはいかがでしょうか。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
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