◆法改正や施策情報、助成金情報などを中心に、定期的に配信しています。
*********************
1.職場定着支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
2.中小企業両立支援助成金
*********************
1.「職場意識改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)
2月15日から受付開始となった助成金で、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け、勤務間インターバル(休息時間数を問わず、就業規則等において終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの)の導入を目的とするものです。
支給対象となる取組みは、事業主が事業実施計画において指定したすべての事業所において、休息時間が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが求められています。具体的には、以下のいずれかに取り組むことが求められています。
①新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労 働者を対象として、休息時間数を9時間以上とすること
②適用範囲の拡大
すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場において、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、半数を超える労働者を対象とすること
③時間延長
すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に 所属する労働者の半数以を超える労働者を対象として、休息時間を9時間以上とすること
支給額は、その実施に要した費用の一部が成果目標状況に応じて支給されますが、会議費用、外部コンサルティングに対する謝金、労務管理用機器の購入費用などの4分の3が支給されます。
ただし、新規導入に該当する上限額は、休息時間数9時間以上11時間未満が40万円、休息時間数11時間未満が50万円となっています。
勤務間インターバル制度の導入企業は、みずほ総研株式会社のアンケート調査(平成28年3月)によると、有効回答数の2.2%に過ぎず、まだまだ少なく大企業が多いのが現状です。
今後、残業により実態として勤務間インターバルを確保できない場合や夜間のオンコールがあり勤務した場合には次の日の始業時間を繰り下げることなどにより、制度の導入を図ることが考えられます。
厚生労働省「職場意識改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)
2.「中小企業両立支援助成金」
中小企業において、優秀な人材が出産などのライフイベントを迎えても柔軟に継続就業し、その能力を最大限発揮できる労務管理の整備支援を目的とするもので、以下の2つのコースがあります。
(1)代替要員確保コース
3カ月以上の育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた中小事業主に支給されるもので、支給額は、支給対象者1人あたり50万円(1年度10人まで)です。
ここでの代替要員とは、以下の要件を満たすことが必要です。
①育児休業取得者の職務を代替するもので、一部だけの代替だけでは要件を満たしません。
②育児休業者と所定労働時間がおおむね同等であること
③育児休業の対象となる子の妊娠後に新たに雇い入れまたは派遣により確保された者であること
この助成金は、同じ中小企業両立支援助成金の育休復帰支援プランコースや女性活躍加速化助成金などの他の育児助成金と併給できるところがメリットです。
(2)育休復帰支援プランコース
育児復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、現場復帰させた中小事業主に支給されるもので、支給額は、育休取得時30万円、職場復帰時30万円(無期雇用者1人、期間雇用者1人の1企業2人まで)です。
支給申請には、産前休業前に上司との面談書、育休復帰支援プラン、引継ぎ書の作成が必要となります。
この助成金は、育休に入りそうな女性または男性がいれば、すぐにでも制度を導入して始められるものです。
厚生労働省「中小企業両立支援助成金」
********************************************
ニュースレターの配信停止や送信先の変更等は、こちらのお問合せフォームよりご連絡下さい。
お問合せフォーム
*****************************************