ニュースレター (平成28年6月)

金子経営コンサルティング事務所【中小企業診断士/特定社会保険労務士】

◆法改正や施策情報、助成金情報などを中心に定期的に配信しています。

 

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1.職場定着支援助成金

2.高年齢者雇用安定助成金

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1.職場定着支援助成金

 

 雇用管理制度(評価・処遇、研修、健康づくり、メンターの各制度)の導入を通じて従業員の離職率の低減に取り組む事業主に対する助成金です。

 

 また、介護事業主の場合は、介護福祉機器の導入や、介護労働者の職場への定着に関する賃金制度の整備(職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて段階的に定めるものの整備)を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成の対象となります。

 

 この助成金も本年度に大幅な改正が行われ、これまで介護やIT企業といった国が支援する業種に絞られていましたが、今後、業種を問わず対象となりました。離職率の低減に重点が置かれていますので、制度実施時に助成されるだけではなく、離職率の低減目標を達成した際に助成される点も特徴と言えます。

 

 雇用管理制度の導入は、処遇制度の変更や働き方の見直しを伴うため、企業経営の基盤を作るという点が期待されます。

 導入による効果は、職務・役割の明確化、会社への帰属意識の醸成、評価の実施により上司とのコミュニケーションの場の新しい提供等が期待できます。

 ひいては、事業計画の達成や企業理念の浸透に結び付くものとなりますので、中長期をにらんだ実施計画の立案が望まれるところです。

 

 厚生労働省「職場定着支援助成金」

 

 

2.高年齢者雇用安定助成金

 

 高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対する助成金です。高年齢者の雇用の安定を図ることを目的にしています。

 

 本年度の改正により、中高年齢者の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対しての助成金「高年齢者無期雇用転換コース」が追加されました。

 

 この助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が窓口となっており、キャリアアップ助成金等の雇用関係助成金に比べると支給される助成額が高額となっています。

 

 新設された「高年齢者無期雇用転換コース」は、労働契約法による有期契約労働者の無期転換制度の特例措置として雇い止めの可能性がある高年齢者に対する継続雇用を前もって促すものと言えます。

 

 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

   高年齢者雇用安定助成金(活用促進コース)

   高年齢者雇用安定助成金(無期雇用転換コース)

 

 

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