2015年に、出演要請を拒否した女性に対してあるプロダクションが2,460万円もの損害賠償を求めて民事訴訟を起こし、結果、プロダクション側は敗訴になりました。(注)
この民事訴訟によりAV業界で行われていた女性の性の搾取の理不尽さが浮き彫りになり、「AV出演強要問題」として広く社会問題化していったきっかけとなりました。
ところで、弁護士法によれば、だれでも弁護士の弁護活動に関して懲戒に値すると考えられる瑕疵があった場合は、所属弁護士会に懲戒請求をすることができます。
この裁判に関心を持った一市民が独自で日本弁護士会(日弁連)に、プロダクション側の代理人になった弁護士を懲戒処分にするよう書面を提出しておりました。
日弁連では、東京第2弁護士会に対して審査にかけるよう要請していました。報道によれば、2017年9月27日に、東京第2弁護士会では、「決定書で同会の懲戒委員会は、「弁護士は話し合いによる解決を求めたが、女性側が提訴を望んだ」と指摘。当時すでに女性に支援団体や多数の弁護士がついていたことも考慮し、「提訴を圧力ととらえる可能性は高くなかった」として、懲戒には相当しないと結論づけた。」とのことです。
報道の内容に関しては、下記にてご確認下さい。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170929/k10011162351000.html
(既にリンク切れのため、archive.org から引用しております)