ニュースレター (平成28年11月)

金子経営コンサルティング事務所【中小企業診断士/特定社会保険労務士】

◆法改正や施策情報、助成金情報などを中心に、定期的に配信しています。

 

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1.65歳超雇用推進助成金の創設

2.育児・介護休業法等改正に関する対応

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1.65歳超雇用推進助成金の創設

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令が10月19日公布され、平成28年度第2次補正により「65歳超雇用推進助成金」が創設されました。

 

本助成金は、「65歳以上への定年の引上げ」、「定年の廃止」、「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を実施した事業主に対して支給されるもので、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働くことのできる雇用基盤の整備を目的としています。

 

支給額は、実施した制度に応じて、次に定める額が事業主に支給されます。

 

(1)65歳以上への定年の引上げ:100万円

(2)66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止:120万円

(3)希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入:60万円

(4) 希望者全員を70歳まで継続雇用する制度の導入:80万円

 

ただし、定年の引上げと継続雇用制度の導入を併せて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。

 

申請方法は、支給申請書に必要書類を添えて、制度の実施日から起算して2ヶ月以内に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。

 

受給するためには、その他細かな条件がありますが、人口減少社会の中で、高齢者の積極的な活用を考えられている事業所には、検討をおすすめいたします。

 

 

厚生労働省「65歳超雇用推進助成金のご案内」

 

 

 

 

2.育児・介護休業法等改正に関する対応

 

平成28年3月に育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正され、その施行まで残り2ヶ月を切りました。

 

平成28年8月以降、ようやく通達が発出され、厚生労働省からも「育児・介護休業法のあらまし」や「育児・介護休業等に関する規則の規定例【簡易版】」が公表されたことから、今後、これを参考に、平成29年1月1日までに、就業規則を変更し、必要に応じて労使協定も変更しなければならない事業所もあるかと思います。

 

今回の改正の目的は、次の3つです。

 

①介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

②多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度の整備

③妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備

 

これらの目的を踏まえ、今回の改正事項について、対応が必要な事項は以下のとおりです。

 

①有期契約労働者の労働条件

   有期契約労働者の場合の育児・介護休業取得要件が緩和されていることから、規定内で育児・介      護休業等の取得可能な対象者を定義付けしている部分で改正が必要です。

 

②仕事と介護の両立実現のための制度整備など

 介護休業は、分割取得、対象家族の範囲拡大、取得日数の計算方法の変更、所定外労働の制限の新設、所定労働時間の短縮等の措置の変更など、仕事と介護を両立する働き方の選択肢が増えますので、それぞれの制度について改定しなければなりません。

 そのほかに、看護休暇・介護休暇の半日単位の取得も認められますので、それに関する改定も必要です。

 

③労使協定の見直し

 看護休暇と介護休暇の半日休暇取得対象者の適用除外として、半日単位で取得することが困難と認められる業務に従事する労働者を労使協定に追加することが可能となります。

 また、半日単位の休暇取得にあたり、所定労働時間の2分の1以外とする場合は、労使協定の締結が必要となります。ただし、午前3時間、午後5時間の半日休暇を定めた場合でも、賃金はあくまで実際に労働しなかった時間しか控除することができないという点には留意が必要です。

 

 

厚生労働省「改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要」

 

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

 

厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例【簡易版】」

 

 

 

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